【二百二十六】承応の鬩牆 その三十五 学寮を取り壊すことに

2020.10.27

 井伊直孝は、明暦元年(一六五五)七月六日、良如上人のもとを訪れ、良如上人から学寮を取り壊すことの同意を取り付けます。学寮を取り壊すということは、天満から京都へ戻ることの条件として准秀上人が要求したものです。西吟の学寮での講義が原因で月感と西吟の争いが起きたことから学寮の取り壊しを求めたものとみられますが、それ以上に良如上人が学寮を大事にしていることからあえて学寮の取り壊しを要求したのだと思われます。准秀上人は学寮の建立は幕府に届けずになされた新儀の行ないだとして取り壊しを主張しました。学寮は幕府に届けず建立されたものだから取り壊すべきだという准秀上人の主張は、主張としては正当なものです。良如上人と准秀上人の和解の調停に乗り出した公家、武家の実力者たちも、皆、准秀上人に倣い、良如上人に学寮の取り壊しを求めました。しかし、学寮を取り壊すことは自分に非があることを認めることです。良如上人は頑なにその要求を拒絶し続けました。良如上人は大老の酒井忠勝の申し入れさえ拒絶しています。その良如上人が井伊直孝の申し入れには、学寮を取り壊すことに同意しているのです。

 

 七月六日の面談では、井伊直孝と良如上人は家臣たちを交えることなく二人だけで話し合っています。思うところを率直に述べあったのです。

 

 面談では、直孝は良如上人の気持ちを考慮しながら、話をすすめていきました。良如上人は興正寺が本寺のような振る舞いをしていることを訴えていました。准秀上人は末寺に木像の本尊や、絵像の親鸞聖人、蓮如上人の御影を下付するとともに、五帖御文を開版して下付するということをしていました。そのほか、天満の興正寺御坊では、本山でしか用いられない作法を用いるということもありましたし、座配を定めそれを門下の坊主に許すということも行なっていました。良如上人はそれらを前例のない新儀の行ないだとして非難しました。直孝はこの良如上人の主張を踏まえ、興正寺の行ないを新儀の行ないだと認めた上で、興正寺の行ないは新儀の行ないであるが、西本願寺の学寮の建立もまた新儀の行ないであり、片方だけを咎め、片方は許すとなると、依怙贔屓をしていることになるとしました。そして、准秀上人を咎めたいのなら、まずは学寮を取り壊し、こちらはこれだけのことをしたのだということを示した方が、強く咎めることができるのではないかといいました。さらに直孝は、学寮がなくとも学問を大切にしたいという思いが確固としてあるなら、学問はすたれないともいいましたし、学寮を取り壊しても、今後、正式に再建することもできるのであり、その際には尽力するともいいました。良如上人の側は門下の興正寺が本寺の西本願寺に背き、西本願寺とは別の一つの本寺であるかのように振る舞ったことでも本寺の西本願寺の住持としての面目を失っているのに、その興正寺の准秀上人が要求する学寮の取り壊しを実行するならそれ以上に面目が失われることになるといいましたが、これに対して、直孝は学寮を取り壊すといっているのは准秀上人の要求に応じているのではなく、この直孝自身が取り壊すべきだと思うからそういっているのだとし、学寮を取り壊すことと准秀上人の要求は直接は関係なく、だから学寮を取り壊しても面目を失うことにはならないのだといいました。

 

 こうした説得を受け、良如上人は学寮を取り壊すことに同意したのです。同意したといっても、良如上人は本心から同意しているのではありません。良如上人は直孝と親しくしており、頼ってもいました。直孝のいう事には逆らえないのです。老中もそれを見越して直孝に争いの調停を依頼したのです。

 

 面談後、良如上人は直孝に、学寮の取り壊しへの同意が事実であることを証明する書状と自身の心情を述べた口上書を差し出しています。その口上書には同意はしたものの、本当は同意はしたくはなかったのだということが書かれています。口上書には、学寮を取り壊すのは、外聞が悪いし、それも准秀上人が主張する学寮の取り壊しということに従うかたちになるのだから、本寺としての西本願寺とその西本願寺の住持である自分の威信が失われることになり、ひいては門下が自分に従わなくなるということにもなりかねないので、これまで取り壊しを拒否してきたのに、本当に取り壊すのであれば、まさに威信が失われることになるといったこととともに、こうして学寮を取り壊すことになるのなら、幕府に訴えるということなどしなければよかったということが述べられています。

 

 (熊野恒陽記)

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