【二百三十六】承応の鬩牆 その四十五 月感の処分

2021.08.25

   明暦元年(一六五五)七月二十九日に江戸を出立した准秀上人は八月八日、越後の高田藩の領内の今町に到着します。到着後の八月十日、准秀上人は井伊直孝に宛てた書状を記しています。

 

   拙僧儀、去八日夜ニ入当地江、下着仕候、先以、今度者、色々御懇志之儀共、不浅仕合と存候、為御礼如此御座候(『浄土真宗異義相論』)

 

   准秀上人は江戸を出立するにあたって、直孝から餞別として百両の金子を贈られています。それを謝する書状です。文中、八日の夜に今町に着いたと述べられています。

 

   准秀上人の処分は准秀上人が逼塞するだけではなく、京都の興正寺をはじめ天満の興正寺や各地の興正寺の御坊を閉門とし、准秀上人の妻子は天満興正寺に隠棲するといったものでした。京都の興正寺や天満の興正寺と各地の御坊も、この後、八月二十二日に閉門とされ、准秀上人の妻子も天満の興正寺で隠棲します。

 

   准秀上人の逼塞の期間は丸三年に及び、准秀上人は以後、万治元年(一六五八)の八月までを越後で過ごすことになります。逼塞の期間が三年になるということは、この時の准秀上人には思いもよらないことでした。井伊直孝は准秀上人の処分の内容について准秀上人自身と交渉をしましたが、その際、直孝は准秀上人に越後での逼塞の期間は一年か二年のことだといっていました。良如上人との争いを仲裁する直孝のいうことであり、当然、准秀上人はそれを信じていました。しかし、現実には逼塞の期間は直孝がいっていた一、二年ではなく、三年ということになっていくのです。

 

   准秀上人が越後へと向かったということで准秀上人の処分は実施されたことになります。良如上人が学寮の取り壊しをさせられたのに対し、准秀上人は越後に逼塞することになったのです。良如上人と准秀上人の双方の処分が実施されたことから、これ以後は月感の処分をどうするかが検討されていきます。

 

   月感の処分については、すでに七月二十二日に良如上人が月感の処罰を求める書状を井伊直孝に差し出しています。良如上人は月感を一宗の法敵だといって非難していました。良如上人はその後、八月二日にも月感の処罰を求める書状を直孝に届けています。こうした要求をうけ、直孝は月感の処分の内容についての考えをまとめていきました。八月四日、直孝は西本願寺の家臣を呼び、月感を処罰するということを伝えています。月感の処分の内容についての考えがまとまったということです。翌八月五日、直孝は月感の処分をどうするかを大老の酒井忠勝に伝えました。老中の承諾を得るためです。老中の反対はありませんでした。

 

   月感の処分は大きく三つの条項からなるものでした。一つ目は、月感は出雲国に逼塞する、というものです。准秀上人と関係が深く、井伊直孝と准秀上人の交渉の際にも間に入って交渉を進めた松平直政は、出雲国の松江藩の藩主です。その松江藩の領内に逼塞するというのです。二つ目は、月感の寺である肥後国の延寿寺は閉門とする、というものです。法事などはしてはならないとされています。三つ目は、月感の妻子は延寿寺に逼塞する、というものです。延寿寺には准秀上人の三男である圓尊師が月感の養子となって入寺しています。その圓尊師も延寿寺に逼塞するとされています。この月感の処分は准秀上人の処分に準じたものといえます。准秀上人の場合も月感の場合も、本人は逼塞、寺は閉門、妻子は隠棲と内容が同じです。違っているのは准秀上人が越後に逼塞するのに対し、月感が出雲に逼塞するということだけです。

 

   この月感の処分の内容は八月六日に直孝から月感へと伝えられました。その際、直孝は月感に准秀上人が逼塞となった以上、月感が逼塞となるのは当然のことだといいました。この直孝から月感への処分内容の通達は内密のこととして行なわれたものです。正式な処分の通達は延寿寺が領内にある熊本藩の藩主の細川綱利を介して行なわれました。処分の内容は直孝から綱利へと伝えられ、綱利からは細川家の家老へと伝えられ、家老から月感へと伝えられました。家老が月感に処分の内容を伝えたのは八月八日のことです。処分の内容を聞いた月感は、自分としては准秀上人と同じ越後に逼塞するということにしてもらいたいが、准秀上人とも縁の深い松平直政が領する出雲の松江藩の領内に逼塞するというのなら、それで満足だと答えました。

 

   処分の内容に満足した月感は、二日後の八月十日の夜、江戸を立ち、出雲へと向かいました。

 

   (熊野恒陽記)

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